小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業
更新日:2025年04月01日
小児・若年者(40歳未満)がん患者在宅療養生活支援事業を実施します
大川市では、小児・若年者(40歳未満)のがん患者の方が住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送ることができるよう、在宅介護サービスに係る利用料の一部を助成(償還払い)し、患者の方とその家族の負担を軽減する制度を実施します。
対象者(次のすべての要件に該当する方)
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大川市に住民票がある40歳未満の方
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がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義および診断基準に該当する方)
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在宅での療養において、生活支援または介護が必要な方
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他の事業において同様のサービスの利用を受けることができない方
対象となるサービス内容
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーがご自宅を訪問し、本人の日常生活の介護や家事支援を行います。- 身体介護(入浴、清拭、洗面、排せつ、更衣、体位変換、移動、食事等の介助)
- 生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物等の介助)
- 通院等乗降介助(通院等のための車両への乗車または降車の介助)
訪問入浴介護
自宅でお風呂に入るのが難しい方の入浴のサポートを行います。
福祉用具の貸与(対象者が他の公的支援制度の助成等を受けられる経費は対象外)
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器、歩行補助つえ
- 徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
福祉用具の購入(対象者が他の公的支援制度の助成を受けられる経費は対象外)
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
助成額
1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、9割相当額を助成します。
(福祉用具購入も含みます)
市からの助成額は、1か月あたり最大5万4千円です。
(助成額を上回る利用料等については、ご本人の負担になります)
申請期限
対象サービスの利用開始前、または、対象サービスの利用開始後1か月以内
利用方法
利用申請
申請書に主治医意見書を添えて大川市健康課健康推進係に提出してください。(郵送可)申請書類
- 大川市小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式1)(PDF:217KB)
- 大川市小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業主治医意見書(様式2)(PDF:107KB)
注1)主治医意見書の作成料は利用者負担となります。具体的な料金は、各医療機関にお尋ねください。
利用決定の通知
申請内容を審査し、市より利用承認通知書を郵送します。
訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・購入の利用
介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
サービス利用料の支払い
介護サービス事業者から請求された額を一旦全額ご自身で支払い、領収書とサービス内容・利用回数・金額が
記載された明細書を必ず発行してもらってください。
サービス利用料の請求
請求書と領収書・利用明細書を大川市健康課健康推進係へ提出してください。(郵送可)提出書類
- 大川市小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業実績報告兼費用請求書(様式7)(PDF:182KB)
- サービス利用を受けた事業所の領収書(原本)
- サービス利用を受けた事業所のサービス内容・利用回数・金額が記載された明細書(原本)
注3)利用者が生活保護受給者である場合は、サービス利用料を全額(ただし、1か月につき6万円を上限)に相当する額を助成します。
注4)1か月の上限6万円の基準額を超えた利用料については、6万円を超えた額の全額がご本人の負担となります。
注5)サービスをうけている期間中であっても、月単位で請求できます。
審査・申請者への支払い
提出書類等の内容を確認し、市より交付決定通知書を送付後、指定された金融機関の口座に助成金を振込みます。
注6)住所変更など申請内容に変更が生じた場合は、再度届け出が必要です。
大川市小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)届(様式5)(PDF:115KB)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
健康課 健康推進係
直通電話:0944-86-8450
ファクス番号:0944-86-8464